1980-11-26 第93回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それを私は言いたいために明治の初めから古い例を申し上げて、やれ小原法務大臣のときはどうだった、あるいは馬場検事総長のときにはどうだった、あるいは木内次長の場合はどうだった、あるいは岸本次長の場合はどうだったと、歴史をたどりながら私はここでくどい質問をしてきたのでありまするが、最近の検事総長以下検察庁の動き、特捜部の動きも含めて過去のその時代の検察庁のあり方から見ると、どうも政党、政治家に対する捜査陣営独自
それを私は言いたいために明治の初めから古い例を申し上げて、やれ小原法務大臣のときはどうだった、あるいは馬場検事総長のときにはどうだった、あるいは木内次長の場合はどうだった、あるいは岸本次長の場合はどうだったと、歴史をたどりながら私はここでくどい質問をしてきたのでありまするが、最近の検事総長以下検察庁の動き、特捜部の動きも含めて過去のその時代の検察庁のあり方から見ると、どうも政党、政治家に対する捜査陣営独自
また、かつていわゆる造船疑獄が問題になった当時に、小原法務大臣が疎明をいたしました。その中に「貴委員会が国政調査権に基いて、公益上必要ありとして調査される場合、職務上の秘密であってもできる限り証言等の承認をするのが望ましいことであるが」というふうに言われているのも、いわゆる国政調査権を尊重しようという趣旨にほかならないというふうに思うわけであります。
そういう意味から考えてみても、私はこういうことが問題になったときに、小原法務大臣自身が公式な文書として書面に出された疎明の中に「貴委員会が国政調査権に基いて、公益上必要ありとして調査される場合、職務上の秘密であってもできる限り証言等の承認をするのが望ましいことである」というこの程度のこと、現の大蔵大臣が国政調査権の尊重は当然だと、あといろいろとくっつくものがあるとしても、そういうことをまず言っている
法務省関係の先輩である岩田宙造という当時の議員が、小原法務大臣に対して非常に激しく追及して問題になったんですよ。そのときにどういう議論をされているか。皮手錠なんというものは、これは封建時代の遺物だ、こんなものが何でいまの明治憲法で認められるかという議論を昭和九年にやったのです。それから何年たったと思いますか。昭和四十六年ですよ。
そのときの小原法務大臣の答弁というのは、あなたがさっき御答弁されたように、自殺のおそれがある者とか気違いみたいな者ならそれはやむを得ずやる、こういうことなんです。一体それから三十六年たって、いまの憲法に変わって、そうしてなおかつ先ほどの山田という被告人は、昭和四十五年の四月二十日に東京拘置所でやられているのです。
今度は小原法務大臣は一億一千万円である、こういうことを言っておる。いわゆる司法当局の三者がこのように一つとして口が合っておらないのであります。そして検事総長の言う刑事事件に該当するものというのは二億六千七百万円であって、そのほかのリベート約三十二億と称せられておるそれについては、厳に口を織して言われないのですが、検察当局もとれはお調べになれば十分お調べになれるのだろうと思います。
次に小原法務大臣と草葉厚生大臣、御一緒にお尋ねいたします。御所管の立場から、それぞれお答えを頂きたいと思います。その第一は、覚醒剤の害毒を根絶する意思を持つておられるかどうか。第二は、根絶の確信を持つておられるかどうか。第三は、確信をお持ちになつておるとすれば、いつまでに撲滅される御予定か。近くの中国では、麻薬を完全に撲滅した事例もありますので、明確にいつまでということをお示し願いたい。
小原法務大臣に簡単に質問の要点だけお伺いいたしますから、詳細にお答え頂きたい。最近警察のほうでヒロポンだとか、或いは暴力団狩り等を徹底的におやりになつておる。まあこれは非常に結構なんです。結構でございますが、ただ一つ抜かつている点がある。それはいわゆるこの不良外人の取締の問題なんです。
今度は小原法務大臣は皮肉にも、造船疑獄が指揮権発動によつて、有罪になりそうな者が検挙を免れた後の収拾に当つておられるわけであります。すなわち帝人事件はいわゆる検察フアツシヨのはしりであつたのでございますが、今度は指揮権発動後の跡始末をして、検察を政治に従属せしむる役目をしておられるわけであります。
そして、小原法務大臣に対しては午後一時からやることにして、その医師が来るまで休憩を宣していただきたい。私はここに動議を提出いたします。
○杉村委員 さらに小原法務大臣に伺いますが、「証人は民事訴訟法第二百八十条(第三号の場合を除く。)及び第二百八十一条(第一項第一号及び第三号の場合を除く。)の規定に該当する場合に限り、」云々と書いてある。だからあなたのような説であつたならば、何ゆえにここに民事訴訟法だけを掲げてこういう除外規定を設けておるか。何ゆえにここに刑事訴訟法を掲げておらないか。
○田中委員長 小原法務大臣にお尋ねいたしますが、あなたは先ほど三十何名が起訴されておるとおつしやつたから、起訴は大分されておるでしよう。起訴されれば事件の内容の記録を弁護士にもあるいは速記者にもとらせるでしよう。その内容がわかるじやないですか。そんな大事なものならば記録を速記者や弁護士にとらせないで、もう少し秘密を守るような方法はないのですか。
ところがその翌朝小原法務大臣は閣議におきましてこの佐藤検事総長の証言はまつたく誤りであつて、実際政界に流れたものは七千万円くらいだということを言われて、それがその日の夕刊に全部大見出しで掲載されました。その翌日七日の日でありますが、馬場検事正は当委員会において、政界に流れたリベートの総額は約一億円だと証言をなさいました。それから間もなくその金額は一億一千六百万円だということになつたのであります。
前会に引続きまして、政府関係機関の収支のうち造船融資の問題に関する件を議題として審議、調査を進めますが、審議に入るに先立ち、昨日の委員会において要求いたしました通り、井本刑事局長が小原法務大臣に会見されたことと思いますので、その結果について報告を求めたいと思います。井本刑事局長の発言を求めます。
小原法務大臣と内田建一君とそれから今の戸田君の証人喚問については、きようは自由党のものも採決しないということにしておりましたから、一応理事会にお諮りしてそれをきめる、こういうことにいたしたいと思います。
しかし、われわれはこの問題につきましては、もう小原法務大臣が出て来なくとも内閣声明を求めてよろしいのであります。小原疏明なるものはわれわれは納得できないのだから、このまますぐに内閣声明を求めてもいいのでありますけれども、いわゆる法律家であるところの法務大臣のあのような疏明でただちに決算委員会から内閣声明を求めるということはどうかと思う。
○片島委員 私は、馬場検事正が証人としてこちらに出頭された、その証言拒否の件について新たなる問題がわかりましたので、この際明確にしていただきたいと思うのでありますが、去る九月七日馬場検事正がこちらに証人としてお見えになつておる日に、小原法務大臣が丸の内の飯野海運のビルの地下室の中村理髪店に行かれたわけでありますが、それがこの委員会で問題になりました。
ひとつそういうことをお考えになり、あるいは保安庁と協力して、そうして後入国する箇所も大体わかつておるでしようから、そういう方面の警備力を強化するというような方途を講じられたらどうかと思うのだが、そういうことはどうでしようか、小原法務大臣にお聞きしたいと思います。
この際小委員長より小原法務大臣に対して簡単な質疑をいたしたいと存じます。 申し上げるまでもなくわが国の時局にかんがみ、出入国管理に関する問題は相当重要性を持つておると認めておるのでありますが、この外国人の出入国に関しまする政府の根本施策はどこに置かれておるか、その方針の御説明を願いたいと思います。
委員長から小原法務大臣に申し上げたいと思います。実は数日来当法務委員会といたしましては、人権擁護の立場から諸問題の調査に当つたのですが、その調査の結果、ただいま申し上げるような一応われわれの結論に達しましたので、一言申し上げたいと思います。なお、本文は書面をもつてお手許に差上げますが、一応私から朗読いたします。
小原法務大臣宛申入書 参議院法務委員会 基本的人権の尊重は、国政の運用に当つて最も肝要なことであつて参議院法務委員会としては常に之が注視を怠らない所であるが、最近犯罪の捜査に当つては人権侵害の声が少くないので当委員会は、特に最近起つた具体的事例について関係人より実情を聴取する等調査の結果次の意見に達した。
法務大臣の指揮下にあるところの役人であります検事総長あるいは検事正その他に質問したところが、職務上の秘密であるというので小原法務大臣の許可がなければといつて、われわれにはきわめて不可解な疏明書が出て来ておるわけですが、そうすると、これは法務大臣が許可しなければどうしようもない、終いには内閣声明を求めなければならぬということになる。
それから先ほど大分問題になりましたが、指揮権発動の問題で、この証言拒否の問題とからみ合せて、たいへんえらい発言をなさいましたが、第一に私あなたに承りたいのは、あの指揮権をもつて逮捕を拒否したのは犬養法務大臣である、その証人拒否の疏明をしたのは小原法務大臣でございます。
○高橋(禎)委員 私のお尋ねいたしましたのは、小原法務大臣が国政調査権の本質をどういうふうにお考えになつておるかという点であつたわけですが、ただいまの御答弁ではどうもその本質問題に触れていないように思うのであります。そこで私は答弁していただきやすいように質問いたしたいと思います。
私どもその点が非常に心配になりましたので、先ほど申し上げましたように小原法務大臣を通じて首相の真意を確かめ、また誤解があるならば誤解を解いてもらいたいということを申し上げました。
一つは、指揮権発動に関する検察庁法十四条と関連する問題でありますが、そのうちまず小原法務大臣の御感想として承つておきたいのは、当時犬養前法務大臣が指揮権の発動をされたことに対して、これは妥当であつたかどうかという御感想を承りたい。
○小野義夫君 ただいま検事総長の御答弁を承わりまして、昨日の小原法務大臣の御答弁とまさに非常な大きな行き違いが起つておるということを発見するのでありますが、新らしく法務大臣になられた方と検事総長はかくも非常に見解が違つておるということになると、今後の検察陣の運営にも私は相当の悪影響があるのではないか、その第一点は私が昨日、今日の新聞にも出ておりまするが、いろいろ前置を省略いたしまして簡単に要領を、第一点
これは昨日も小原法務大臣がそういうふうにはつきりと述べられております。言うまでもないことであります。ところでその法務大臣が個々の検事をもし指揮監督する、一人々々の検事を指揮監督するということになりますると、これは検察の事柄が内閣の方針によつてことごとく干渉を受けるということになるのでありまするからして、そういうことはどこまでも避けなければならん。
小原法務大臣にお願いして、総理のその当時の発言の事情なり、また、発言の真意を伺つてもらい、また誤解の点があれば、誤解を解いていただくということを法務大臣にお願いいたしまして、法務大臣から、総理は、用語が不十分で誠に遺憾である、決して法律を無視したり、検察を非難する気持は全然なかつたのだというごあいさつがあつたということを、法務大臣から伺つております。
もちろん御自身がやつたわけではないのでありますが、どうもこれはやはり犬養法務大臣それから加藤法務大臣、小原法務大臣と一つ内閣の法務大臣が責任を引き継がれておるという点からそう考えられておるのじやないかと思いまするが、この検察庁法十四条の発動があの造船疑獄の問題の処理について果して妥当なものであつたかどうか、これが妥当であるという判断のもとにあれを下されたのであるかということをお伺いしたいと思います。
ところが小原法務大臣は昨日から第三者収賄の問題については疑義があるように言われておる。そういたしますと、もうすでにあなたが第三者収賄の問題について疑義があるということを言われておること自体に、検察庁とあなたの考えの違いがあるというを明瞭に物語つておる。
小原法務大臣の御説明があつたと思いますが、外国人関係の犯罪というようなものは、しじゆう私が最後の判断をいたし、指揮をしているのでございますが、しかしそれは何ゆえ問題にならんかというと、たびたび申し上げますが、きわめて円満に行つておる。書類をもつて逮捕稟請をし、書類を持つて延期を指示するというような固苦しいことでなくて済んでおりますから、世間では知らない。
小原法務大臣も、法律の観点少くとも検察行政の観点から見てあの措置は適当である、妥当であつた、こういうふうに考えておられるのかどうか。犬養法相がやられたのは妥当と考えてやられたのであろうということを聞いておるのではないのであります。
先ほどからの同僚委員の質問に対しまして、将来の本件審議の上に重大な御答弁を法務大臣がなさつたと思いますので、この点をはつきり確かめておきたいのでございますが、先ほど小原法務大臣は同僚委員の質問に対しまして、この造船疑獄事件が終末に近づきましたときに——終末いたしましたときに、佐藤検事総長談を発表になつたのでありますが、それに対しまして馬場検事正は、この談話を発表するについては佐藤検事総長は法務大臣の
○杉村委員 ただいまの法務大臣のお答えについては、なお次に質問をいたしますが、政府は吉田総理が二十六日に外遊するというようなことを、昨日閣議できめられた、こういうようなことであつて、小原法務大臣のこの回答も、吉田総理の外遊後においてせられる、こういうようなことが伝わつておるのであります。
○杉村委員 小原法務大臣に伺いますが、この間当委員会から御請求申し上げたそれについて、今日間に合わないという御回答なんですが、これはいつならできるのでございますか。
この疑いを解くということは、これは政治上大きな問題あり、しかも将来検察権運用に関し重大な問題であり、小原法務大臣としては、自分の職責を果されるためにこれは慎重に配慮されなければならない問題である、こう思いますから、こういうことについて小原法務大臣は国民の疑惑を解くためにどういう措置をとろうと考えておいでになりますか、それをお伺いしたい。
○高橋(禎)委員 国民は先ほど来申し上げましたような非常な疑惑を持つておるわけですが、これを解くために小原法務大臣は何か具体的な方法をお考えになつておりますか、どうでありますか。それをお伺いいたしたい。
○高橋(禎)委員 小原法務大臣は検察権に対して、一体これは純粋の行政権であるとお考えであるか、あるいはまた司法権であるとお考えであるか、それらの点についてお伺いいたしたい。